事故時諸費用補償特約(10%払)
- 保険金をお支払いする場合
- 基本補償、風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約、水災危険補償特約、盗難・水濡れ等危険補償特約、破損・汚損等危険補償特約の事故により、損害保険金が支払われる場合。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約の通貨・預貯金証書の盗難の場合の臨時に生じた費用は、補償の対象となりません。
- お支払いする保険金の額(限度額)
-
- 損害保険金の10%に相当する額をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)。
- 損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記aに上乗せして、損害保険金の10%に相当する額をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度)。なお、bの損害額の判定は保険の対象ごとに行います。
- 記載している保険料および補償内容などは2019年10月1日以降のものです。
- 詳しくはパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等をご覧ください。
- 当社が取扱う保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品の詳細はパンフレットや契約概要等をご確認ください。また、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等をご確認ください。